著作物とは
著作権法によって保護される著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいいます。
これを簡単にいいますと、「考え方や気持ちを個性的に表現したもので、技術の範囲に属さないもの」ということになります。
(各要件の説明)
・「思想又は感情」を表現したもの
ここでいう「思想又は感情」とは、「考え方や気持ち」という程度の意味です。
哲学的な思想等である必要はありません。
・「創作的に」表現したもの
ここでいう「創作的」とは、「著作者の個性が現れている」という程度の意味です。
必ずしも高度の独創性までは要求されません。
・「表現したもの」
著作物となるのは、文字、音、色等によって外部に表示された「表現」(表現形式)です。
著作者の内心にある「思想、感情又はアイディアそのもの」(表現されている内容)は、著作物とはなりません。
・「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
著作物となるのは、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です。
技術の範囲に属するものは、著作物としての保護は受けません(特許法や実用新案法等による保護の対象になります)。
著作者の権利(著作権と著作者人格権)
著作者とは、「著作物を創作する者」をいいます。
著作者は、著作物を創作した時点で、「著作権」と「著作者人格権」という2種類の権利を取得します(例外があります)。
これらの権利の取得のために、登録等の手続は必要ありません。
このうち、著作権は、財産的利益を保護する権利(財産権)であり、所有権に近い性質を有しています。
したがって、著作者は、著作権を譲渡することができます。
一方、著作者人格権は、著作者の人格的利益を保護する権利(人格権)であり、(あえていえば)プライバシー権に近い性質を有しています。
したがって、著作者は、著作者人格権を譲渡することはできません。
著作者が著作権を譲渡した場合、著作者は著作権者でなくなり、著作権の譲受人が著作権者となります(「著作者」と「著作権者」が分離します)。
この場合、「著作者」は著作者人格権のみを有し、「著作権者」は著作権のみを有することになります。
著作権
著作権は、以下の各権利の集合体(権利の束)です。
(著作権を構成する権利)
複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権等、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権等、二次的著作物に関する原著作者の権利
各権利の内容を簡単にいいますと、いずれも「著作物について、各権利の内容となっている行為(複製、上演等)を独占的に行う権利」です(「二次的著作物に関する原著作者の権利」は除きます)。
すなわち、著作権者は、著作物について、各権利の内容となっている行為を独占的に行う権利を有しています。
これを裏からいいますと、著作権者でない者が、著作物について、各権利の内容となっている行為を行う場合には、原則として、著作権者の許諾を得る必要があるということです。
例えば、著作権者は、複製権すなわち「著作物を複製する独占的権利」を有しています。
したがって、著作権者でない者が著作物を複製する場合には、原則として、著作権者の許諾を得る必要があるのです。
「二次的著作物に関する原著作者の権利」について
二次的著作物とは、「原著作物(既存の著作物)を基礎として新たに創作された著作物」をいいます。
例えば、海外の小説を翻訳した場合、元の小説が「原著作物」で、翻訳が「二次的著作物」です。
二次的著作物は、それ自体著作物ですから、「二次的著作物の著作者」は著作権を有します。
ただし、二次的著作物は原著作物を基礎とするものですから、二次的著作物を利用する場合には、原著作物も利用することになります。
したがって、二次的著作物を利用する場合(例えば、翻訳を出版する場合)には、「二次的著作物の著作者」(翻訳家)の著作権だけでなく、「原著作物の著作者(原著作者)」(小説家)の著作権も処理する必要があります。
この原著作者の権利のことを、「二次的著作物に関する原著作者の権利」といいます。