1.2段階の解決手順
借金問題の解決方法には、(1)任意整理、(2)自己破産、(3)個人再生の3つの方法があります(借金問題の解決方法)。
そして、借金問題の解決手順は、(ア)「弁護士にご相談をされてから解決方法を確定するまでの手順」と、(イ)「解決方法を確定してから完全に解決するまでの手順」の2段階に分けることができます。
このうち(ア)の手順は、3つの解決方法に共通の手順であり、(イ)の手順は、3つの解決方法ごとに異なります。
そこで、まず(ア)の手順について解説をした後に、(イ)の手順について解決方法ごとに解説をさせて頂きます。
2.弁護士にご相談をされてから解決方法を確定するまでの手順
1.弁護士へのご相談・ご依頼
まずは弁護士と面談をして、借金の状況や現在の収入等をお話し下さい。
弁護士は、相談者の方のお話を伺った上で、解決方法や解決手順、注意事項等について説明をさせて頂きます。
そして、「この弁護士に任せて大丈夫だ」と判断されましたら、弁護士に借金問題の解決をご依頼下さい。
なお、面談の際には、ご不安を解消するためにも、また弁護士の能力や人柄を見極めるためにも、色々なご質問をされると良いと思います。
一口に借金問題と言いましても、相談者の方は皆様がそれぞれ異なるご事情を抱えていらっしゃいますので、親身になって十分に話を聞いてくれる弁護士にご依頼をされることが、極めて重要です。
2.取立てを停止させる
弁護士は、借金問題の解決を依頼されると、直ちに全ての債権者に連絡をして、一切の取立てを停止させます。
その結果、依頼者の方に対しては、債権者から電話一本かかってこなくなります(例外があります)。
このように、弁護士に借金問題の解決を依頼すれば、直ちに平穏な生活を取り戻すことができるのです(以後、債権者との交渉は全て弁護士が行います)。
なお、弁護士に借金問題の解決を依頼したことは、信用情報機関に事故情報として登録されます(このことを、一般に「ブラックリストに載る」といいます)。
その結果、依頼者の方は、その後5~7年間、金融機関から新たな借金をしたり、クレジットカードを作ったりすることができなくなります。
3.返済を停止する
弁護士に借金問題の解決を依頼した後は、債権者に対する返済を停止します(返済を停止しても、債権者が取立てを行うことはありませんので、ご安心下さい)。
返済を停止することにより、「借金を返済するために別の借金をする」という泥沼から抜け出すことができます。
また、それまで返済に充てていたお金を、弁護士報酬及び費用(実費)に充てることも可能になります。
なお、任意整理又は個人再生を選択する場合には、新たな返済条件が確定した後に、返済を再開します。
自己破産を選択する場合には、2度と返済をすることはありません(例外があります)。
4.「真の借金額」を調べる
次に、弁護士は、債権者に取引経過表(借入と返済の明細表)を提出させた上で、利息制限法所定の制限利率に従って借金額を計算し直します。
この作業により、依頼者の方の「真の借金額」が判明します。
(利息制限法と「真の借金額」及び「過払金」)
サラ金から借金をしている場合には、通常、債権者が主張する借金額よりも、「真の借金額」の方が少額です。
また、債権者(特にサラ金)に長期間(特に5年間以上)返済を続けている場合には、お金を払い過ぎている可能性があります(100万円以上払い過ぎているケースも珍しくありません)。
払い過ぎたお金のことを過払金(過払い金、かばらいきん)と言いますが、過払金は債権者から取り戻すことができます。
(利息制限法と「真の借金額」及び「過払金」)
過払金の存否及び額は、借金問題の解決方法の選択に大きな影響を与えます(多額の過払金を取り戻した結果、自己破産から任意整理に方針転換をするケースが良くあります)。
そこで、最終的にどの解決方法を選択するにせよ、この段階で過払金を取り戻しておくことが極めて重要です。
5.解決方法の確定
依頼者の方の「真の借金額」、現在の収入や財産、過払金の存否及び額等を考慮して、借金問題の解決方法を確定します。
ただし、依頼者の方は、皆様がそれぞれ異なるご事情を抱えていらっしゃいます。
また、3つの解決方法のそれぞれについて、細かいバリエーションがあります。
したがって、借金問題を完全に解決するためには、依頼者の方と弁護士がよく話し合って、「その依頼者の方にとって最高の方法」を見出す必要があります。
そのためにも、親身になって十分に話を聞いてくれる弁護士にご依頼をされることが、極めて重要なのです。
6.解決方法の確定までに要する期間の目安
「弁護士にご相談をされてから解決方法を確定するまで」には、平均で約3か月を要します(債権者の対応によって大きく左右されます)。
過払金が存在する場合は、通常、さらに長期間を要します(これも債権者の対応によって大きく左右されます)。
当ページのトップ(目次)へ
3.解決方法を確定してから完全に解決するまでの手順
以下、3つの解決方法ごとに、解決手順の解説をさせて頂きます。
<任意整理の手順>
1.返済計画案の作成
依頼者の方の「真の借金額」、現在の収入や財産、月々の生活費等様々な事情を考慮して、返済計画案を作成します。
依頼者の方と弁護士がよく話し合って、無理のない返済計画案を作成することが重要です。
返済計画案の内容は、個々の事案ごとに異なりますが、「真の借金額」を約3年間の分割払いで完済するという内容になることが多いです。
2.債権者との交渉
弁護士から全ての債権者に対して返済計画案を提示して、交渉をします。
交渉が長期化することも多いですが、焦らずに粘り強く交渉を続けることが重要です(もちろん債権者との交渉は全て弁護士が行います)。
3.和解契約の締結
交渉がまとまったら、債権者との間で和解契約(返済条件についての合意)を締結します。
4.和解契約に従った返済(借金問題の完全解決)
和解契約を締結した債権者に対して、順次、返済を開始します(返済開始の時期は債権者によって異なります)。
全ての債権者と和解契約を締結した上で、和解契約に従って借金を完済すれば、借金問題は完全に解決します。
当ページのトップ(目次)へ
<任意整理に要する期間の目安>
任意整理に要する期間は、過払金の存否や債権者の対応等によって大きく左右されます。
次に示す期間は、一応の目安とお考え下さい(借金問題の完全解決までには、1から3までを合計した期間を要します)。
1「弁護士にご相談をされてから、解決方法を任意整理に確定するまで」
平均で約3か月
2「解決方法を任意整理に確定してから、全ての債権者との間で和解契約を締結するまで(債権者との交渉期間)」
平均で3~6か月
3「全ての債権者との間で和解契約を締結してから、借金を完済して借金問題が完全に解決するまで(返済期間)」
平均で約3年
当ページのトップ(目次)へ
<弁護士報酬及び費用の目安(任意整理の場合)>
弁護士報酬については、一律の基準はなく、弁護士によって異なります。
参考までに、私が任意整理を受任させて頂く場合、弁護士報酬は、次の各報酬の合計額となります(以下に示す金額は、全て消費税込みの金額です)。
※以下に示す金額は、当サイトの法律相談用メールをご利用になられた方にのみ適用されます。
※借金問題の場合は、弁護士報酬の分割払いにも応じさせて頂きます(実際、殆どの依頼者の方は分割払いをされています)。
※弁護士に借金問題の解決を依頼した後は、債権者に対する返済を停止しますので、それまで返済に充てていたお金を、弁護士報酬及び費用に充てることも可能です。
・基本報酬
債権者(業者)1社あたり42,000円
(ただし、違法高利業者(ヤミ金)については1社あたり52,500円、商工ローン業者については1社あたり105,000円となります。)
・減額報酬
債権者が主張していた借金額と和解契約で確定した借金額との差額(減額分)の10.5%
・過払金回収報酬
過払金を回収した場合、報酬金として、交渉のみで回収した場合は回収額の21%、訴訟を提起した場合は回収額の25.2%を頂きます。
※過払金の回収のために訴訟を提起する場合は、弁護士報酬とは別に、裁判所に対して支払う費用等の実費が発生します。
当ページのトップ(目次)へ
<自己破産の手順>
自己破産の手順は、裁判所によって、細かい点が異なります。
ここでは、東京地方裁判所に自己破産の申立てをする場合を念頭に置いて、解説をさせて頂きます。
また、自己破産の手順は、破産管財人が付かない場合と付く場合とで、大きく異なります。
そこで、破産管財人が付くかどうかによって場合を分けて、解説をさせて頂きます。
※破産管財人とは、財産の管理・処分、債権者への配当、各種調査等を行う立場の人です。
破産管財人が付くかどうかは、裁判所が決めます。
通常、次のような場合等に、破産管財人が付きます。
・依頼者の方に処分すべき財産がある場合
・財産・借金の状況や免責の相当性等について調査の必要がある場合
ア.破産管財人が付かない場合
1.自己破産の準備
弁護士と打合せをしながら、様々な書類を収集・作成して、自己破産の準備をします。
2.自己破産の申立て
準備ができたら、裁判所に自己破産(及び免責許可)の申立てをします。
この申立ては弁護士が行います(依頼者の方は出席する必要がありません)。
3.破産手続
破産管財人が付かない場合、裁判所は、自己破産の申立てから数日以内に破産手続を終了します(その後免責手続に入ります)。
破産手続の段階では、依頼者の方が裁判所に行く必要はありません。
4.免責手続(借金問題の完全解決)
破産手続の終了から約2か月後に、裁判所は、依頼者の方の面接をして、免責を許可するかどうかを判断します(依頼者の方と弁護士が一緒に裁判所に行きます)。
そして、面接で特に問題がなければ、面接から約10日後に、裁判所は免責許可決定をします。
この免責許可決定が確定すれば、全ての借金について返済の必要がなくなります(例外があります)。
これで借金問題は完全に解決します。
当ページのトップ(目次)へ
イ.破産管財人が付く場合
1.自己破産の準備
弁護士と打合せをしながら、様々な書類を収集・作成して、自己破産の準備をします。
2.自己破産の申立て
準備ができたら、裁判所に自己破産(及び免責許可)の申立てをします。
この申立ては弁護士が行います(依頼者の方は出席する必要がありません)。
3.破産手続
破産管財人が付く場合、裁判所は、自己破産の申立てから数日以内に、破産管財人を選任します。
破産管財人は、まず、依頼者の方の財産や借金の状況等を把握するために、依頼者の方の面接を行います(依頼者の方と弁護士が一緒に破産管財人の事務所等に行きます)。
面接は通常1回で終わりますが、数回行われることもあります。
その後、破産管財人は、財産の処分や債権者への配当等の手続を進めます。
自己破産の申立てから約3か月後に、裁判所で債権者集会が開かれます(依頼者の方と弁護士が一緒に裁判所に行きます)。
債権者集会では、債権者が出席して意見を述べることができます(ただし、金融業者が出席することは殆どありません)。
また、債権者集会の際に、破産管財人は、裁判所に対し、「依頼者の方の免責を許可するかどうか」についての意見を述べます。
債権者集会は1回で終わることもありますが、数回行われることもあります。
財産の処分、債権者への配当、債権者集会等、必要な手続が全て終了すると、裁判所は破産手続を終了します(その後免責手続に入ります)。
4.免責手続(借金問題の完全解決)
裁判所は、破産管財人の意見を聞いて、依頼者の方の免責を許可するかどうかを判断します。
そのため、通常、免責手続の段階では、依頼者の方が裁判所に行く必要はありません。
破産管財人の意見に特に問題がなければ、破産手続の終了から約10日後に、裁判所は免責許可決定をします。
この免責許可決定が確定すれば、全ての借金について返済の必要がなくなります(例外があります)。
これで借金問題は完全に解決します。
当ページのトップ(目次)へ
<自己破産に要する期間の目安>
自己破産に要する期間は、過払金の存否や財産の状況等によって左右されます。
次に示す期間は、一応の目安とお考え下さい(借金問題の完全解決までには、1と2を合計した期間を要します)。
1「弁護士にご相談をされてから、解決方法を自己破産に確定するまで」
平均で約3か月
2「解決方法を自己破産に確定してから、免責許可決定が確定して借金問題が完全に解決するまで(裁判所の自己破産手続に要する期間)」
・「破産管財人が付かない場合」
平均で約4か月
・「破産管財人が付く場合」
平均で約6か月
当ページのトップ(目次)へ
<弁護士報酬及び費用の目安(自己破産の場合)>
弁護士報酬については、一律の基準はなく、弁護士によって異なります。
参考までに、私が自己破産を受任させて頂く場合、弁護士報酬は、次の各報酬の合計額となります(以下に示す金額は、全て消費税込みの金額です)。
※以下に示す金額は、当サイトの法律相談用メールをご利用になられた方にのみ適用されます。
※借金問題の場合は、弁護士報酬の分割払いにも応じさせて頂きます(実際、殆どの依頼者の方は分割払いをされています)。
※弁護士に借金問題の解決を依頼した後は、債権者に対する返済を停止しますので、それまで返済に充てていたお金を、弁護士報酬及び費用に充てることも可能です。
・基本報酬
債権者数 |
弁護士報酬 |
債権者が10名以下の場合 |
262,500円 |
債権者が10名を超える場合 |
367,500円 |
※破産管財人が付く場合は、上記表の額に105,000円が加算されます。
※弁護士報酬とは別に、裁判所(破産管財人)に対して支払う費用等の実費が発生します。
実費の額は、破産管財人が付かない場合は約4万円、破産管財人が付く場合は約24万円です。
・過払金回収報酬
過払金を回収した場合、報酬金として、交渉のみで回収した場合は回収額の21%、訴訟を提起した場合は回収額の25.2%を頂きます。
※過払金の回収のために訴訟を提起する場合は、弁護士報酬とは別に、裁判所に対して支払う費用等の実費が発生します。
当ページのトップ(目次)へ
<個人再生の手順>
個人再生の手順は、裁判所によって、細かい点が異なります。
また、個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類の手続があります。
ここでは、東京地方裁判所に小規模個人再生の申立てをする場合を念頭に置いて、解説をさせて頂きます。
1.個人再生の準備
弁護士と打合せをしながら、様々な書類を収集・作成して、個人再生の準備をします。
2.個人再生の申立て
準備ができたら、裁判所に個人再生の申立てをします。
この申立ては弁護士が行います(依頼者の方は出席する必要がありません)。
3.再生委員による面接
個人再生の申立てをすると、裁判所は、直ちに再生委員を選任します。
再生委員とは、依頼者の方の財産や収入の状況を調査したり、再生計画案の作成について勧告をしたりする立場の人です。
再生委員は、個人再生の申立てから近い時期に、依頼者の方の財産や収入の状況、返済意思の有無等を把握するために、依頼者の方の面接を行います(依頼者の方と弁護士が一緒に再生委員の事務所等に行きます)。
4.個人再生手続の開始
裁判所は、再生委員から意見を聞いて、特に問題がなければ個人再生手続を開始します。
5.再生委員への送金
依頼者の方から再生委員に対し、再生計画で定める予定の月々の返済額を、実際に6か月間(6回)送金します。
この送金は、再生委員の報酬に充てられるものですが、依頼者の方が再生計画を実行することが可能かどうかのテストでもあります。
6.再生計画案の作成・提出
依頼者の方の財産や収入の状況、月々の生活費等様々な事情を考慮して、再生計画案を作成し、裁判所に提出します。
依頼者の方と弁護士がよく話し合って、無理のない再生計画案を作成することが重要です。
再生計画案の内容は、個々の事案ごとに異なりますが、「最低弁済額」に近い金額を3年間の分割払いで完済するという内容になることが多いです。
7.再生計画案の可決・認可
裁判所は、債権調査等の手続が終了した後に、再生計画案を債権者による決議に付します。
決議の結果、再生計画案に反対する債権者(の数と債権額)が、総債権者(の数と債権額)の半分未満であれば、再生計画案は可決されて、正式な再生計画となります。
その後、裁判所は、再生委員から意見を聞いて、特に問題がなければ、再生計画認可の決定をします。
この再生計画認可の決定が確定すれば、借金額や返済条件が再生計画のとおりに変更されます(例外があります)。
これで裁判所における個人再生手続は終了します。
8.再生計画に従った返済(借金問題の完全解決)
再生計画認可の決定が確定した日の翌月から、債権者に対する返済を開始します。
再生計画に従って借金を完済すれば(返済期間は原則3年間です)、借金問題は完全に解決します。
当ページのトップ(目次)へ
<個人再生に要する期間の目安>
個人再生に要する期間は、過払金の存否や財産の状況等によって左右されます。
次に示す期間は、一応の目安とお考え下さい(借金問題の完全解決までには、1から3までを合計した期間を要します)。
1「弁護士にご相談をされてから、解決方法を個人再生に確定するまで」
平均で約3か月
2「解決方法を個人再生に確定してから、再生計画認可の決定が確定するまで(裁判所の個人再生手続に要する期間)」
平均で約8か月
3「再生計画認可の決定が確定してから、借金を完済して借金問題が完全に解決するまで(返済期間)」
原則として3年間
当ページのトップ(目次)へ
<弁護士報酬及び費用の目安(個人再生の場合)>
弁護士報酬については、一律の基準はなく、弁護士によって異なります。
参考までに、私が個人再生を受任させて頂く場合、弁護士報酬は、次の各報酬の合計額となります(以下に示す金額は、全て消費税込みの金額です)。
※以下に示す金額は、当サイトの法律相談用メールをご利用になられた方にのみ適用されます。
※借金問題の場合は、弁護士報酬の分割払いにも応じさせて頂きます(実際、殆どの依頼者の方は分割払いをされています)。
※弁護士に借金問題の解決を依頼した後は、債権者に対する返済を停止しますので、それまで返済に充てていたお金を、弁護士報酬及び費用に充てることも可能です。
・基本報酬
債権者数 |
弁護士報酬 |
債権者が10名以下の場合 |
367,500円 |
債権者が10名を超える場合 |
472,500円 |
※住宅資金特別条項を提出する場合(住宅ローンが残っている住宅を維持する場合)は、上記表の額に210,000円が加算されます。
※弁護士報酬とは別に、裁判所(再生委員)に対して支払う費用等の実費が発生します。
実費の額は、約20万円です。
・過払金回収報酬
過払金を回収した場合、報酬金として、交渉のみで回収した場合は回収額の21%、訴訟を提起した場合は回収額の25.2%を頂きます。
※過払金の回収のために訴訟を提起する場合は、弁護士報酬とは別に、裁判所に対して支払う費用等の実費が発生します。
当ページのトップ(目次)へ
4.利息制限法と「真の借金額」及び「過払金」
1.利息制限法とは
利息制限法は、利息の利率を制限する法律です。
利息制限法では、次のとおり「制限利率」が定められています。
<利息制限法所定の制限利率>
元本 |
利率 |
10万円未満 |
年20%まで |
10万円以上100万円未満 |
年18%まで |
100万円以上 |
年15%まで |
2.「真の借金額」とは
借り主(債務者)の方が、利息制限法所定の「制限利率」を超える利息を支払った場合、その超過部分は借金の元本に充当されます(元本を返済したことになります)。
そこで、弁護士は、借金問題の解決を依頼されると、債権者に取引経過表(借入と返済の明細表)を提出させた上で、「制限利率」に従って借金額を計算し直します。
その結果算出された金額が、依頼者の方の「真の借金額」です。
依頼者の方は、債権者が何と言おうと、「真の借金額」を超える金額を返済する必要はないのです(ただし、「真の借金額」自体に対して将来の利息や遅延損害金が発生するかどうかは、一応別問題です)。
このように、「制限利率」を超える利率で借金をしている方は、借金額を「真の借金額」まで減額することが可能です。
特に、サラ金は、通常、「制限利率」を遙かに超える利率で貸付をしています。
そのため、サラ金から借金をしている方については、殆どのケースで、借金額を減額することが可能です。
※なお、「真の借金額」という言葉(言い方)は、私(西川将史)が便宜上使用している言葉に過ぎず、一般的に通用する言葉ではありません。
3.過払金(過払い金、かばらいきん)とは
「真の借金額」のところでも解説をさせて頂きましたが、借り主(債務者)の方が、利息制限法所定の「制限利率」を超える利息を支払った場合、その超過部分は借金の元本に充当されます(元本を返済したことになります)。
ところが、いくら元本に充当されたかは、債権者に取引経過表(借入と返済の明細表)を提出させた上で、「制限利率」に従って借金額を計算し直さない限り、正確には分かりません。
その結果、借り主の方が、計算上既に元本(借金)を「完済」しているのに、完済の事実を知らないまま、返済を続けてしまうことがあります。
この場合、借り主の方は、債権者に対し、お金を払い過ぎたことになります。
この払い過ぎたお金のことを過払金(過払い金、かばらいきん)と言い、この過払金は債権者から取り戻すことができます。
特に、サラ金に対し、長期間(特に5年間以上)返済を続けている場合には、過払金が発生している可能性が高いです。
お心当たりのある方は、すぐに弁護士にご相談下さい(過払金が100万円を超えるケースも珍しくありません)。
なお、「過去10年間以内にサラ金への借金を完済された方」は、「現在は全く借金が無い方」でも、過払金を取り戻せる可能性が高いですので、すぐに弁護士にご相談下さい。
現在借金が無い方の過払金請求はこちら
当ページのトップ(目次)へ