1.自社納入商品の引揚げ

 自社が納入した商品の引揚げを行うときは、まず、商品の売買契約を解除します。

 

※以下、自社納入商品の引揚げの際に売買契約を解除する方法について、解説をさせて頂きます。

 

 

 

2.売買契約の解除

 契約の解除とは、契約がなかった状態に戻すことをいいます。

 売買契約を解除することにより、商品の所有権が自社に復帰します。

 

※売買契約を解除すると、自社(債権者)の取引先(債務者)に対する代金債権(売掛債権)も消滅します。
 この点に注意が必要です(売買契約の解除が、必ずしも自社の有利になるとは限りません)。

 

 

 

3.解除の方法

 売買契約を解除する方法として、「合意解除」「約定解除」「法定解除」の3つの方法があります。

 いずれの方法によるにせよ、証拠を確保しておく必要があります。

 

 

ⅰ.合意解除

 合意解除とは、当事者の合意により契約を解除することをいいます。

 商品の引揚げを行うときは、合意解除の方法によることが多いです。

 

 証拠を確保するために、合意解除書を作成する必要があります。

 

 

 

ⅱ.約定解除

 売買契約書に「契約解除条項」が記載されているときは、同条項に従って、債権者の一方的意思表示(契約を解除する旨の通知)により契約を解除することができます(これを約定解除といいます)。

(「契約解除条項」については、債権管理のページの「証拠の確保」「契約書の記載事項」の項をご覧下さい)

 

 証拠を確保するために、「契約を解除する旨の通知」は、配達証明付き内容証明郵便で行う必要があります。

 

 

 

ⅲ.法定解除

 合意解除や約定解除ができない場合でも、法律の規定に従って、債権者の一方的意思表示により契約を解除することができます(これを法定解除といいます)。

 金銭債権の支払遅滞を原因とする法定解除は、原則として、次の手順で行います。

1.支払期限経過後に、相当の期間を定めて支払の催促をする。
    ↓
2.それでも支払わないときは、上記相当期間経過後に、契約を解除する旨の通知をする。

 ただし、上記1と2を併せて行うことも可能であり、支払の催促の際に、例えば「1週間以内に代金全額を支払って下さい。さもなければ、契約を解除します」と通知しておけば、改めて契約を解除する旨の通知をしなくても、1週間が経過すれば契約は解除されます。

 

 証拠を確保するために、「支払の催促」及び「契約を解除する旨の通知」(又はこれらを併せたもの)は、いずれも配達証明付き内容証明郵便で行う必要があります。

 

 当ページのトップ(目次)へ

 債権回収のページへ戻る